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2022年11月

2022年11月18日 (金)

雪の重さを知る者は

 新潟県北部の都市で起きた性犯罪を含む凶悪事件に無期懲役の判決が下った。

 被告は既に別の事件で無期懲役の判決を受け服役中。本件は収監されていた刑務所で逮捕された。今回の裁判が注目されたのは憲法が定める「一事不再理の原則」が“壁”になったこと。憲法39条では「何人も、実行の時に適法であった行為またはすでに無罪とされた行為については刑事上の責任を問はれない。また、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問はれない」と規定されている。刑事訴訟法においても刑事裁判が確定した場合、当該事件について再び起訴することは許されていない。一方で「推定無罪」の大原則もある。本件では状況証拠の積み重ねでのみ犯罪を立証した。

 裁判は6名の一般市民が裁判員として関わる裁判員裁判として判決が下された。報道によれば「最後まで1名もかけることがなく」結審したと聞く。日常に重大凶悪事件を審議するという役割が加わり、裁判員諸氏の生活は一変したことだろう。

 今回の判決が極刑でなかったことには不満の声も多い。しかし、もし仮に自分が裁判員だったとしても、同じ判断を下したと思う。犯罪は感情ではなく法律でのみ裁かれる。

 犯罪の中には「已(や)むに已(や)まれぬ事情」を抱えるものがある。それだから、情状酌量や減刑といったものがある。しかし、本件には全く考慮されるべき事情がない。

 この凶悪事件は新潟県の北部で発生したが、被告は新潟出身者ではない。雪の重さを知っている者は、命の重さを知っている。

(裁判は検察側、被告側ともに控訴の方針との報道)

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