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2017年5月 2日 (火)

民法改正と憲法

Dsc_0736 1896年(明治29年)の制定以来初めて、民法の債権法(契約等に関するルール)が改定される。金銭貸借や売買等の契約ルールを時代に合わせたものに改定し、一般市民にもわかりやすく明文化する狙いがあるという。

 現行法では業種ごとに異なる消滅時効の期間(未払金返還請求期間)を原則5年に統一する。契約時に取り決めがない場合に適用される法定利率を年率5%の固定金利から年率3%の変動金利にする。企業が一般消費者等と定型的な取引をする際に使う約款について、契約としての拘束力が認められる。企業が融資を受ける際の第三者保証人は、公証人によって保証人の保証意思確認を必須とする。アパートの敷金の定義や内容を明確化する等の改定が含まれている。自分が学生の頃(25年以上前)に「実勢にそぐわない面がある」と講義を受けていた記憶があるが、およそ120年に渡って現行民法の契約ルール(または判例)に従ってきた。

 明日は憲法記念日。憲法のマイナーチェンジ(憲法改定)を迫る声がある。1896年の民法制定から51年後の1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法は施行された。「戦争をしない」というルールに、70年従ったくらいでルール変更を迫るのはどうなんだろう。時の為政者だけでなく、国も国民も社会も、この「もうこれではダメだ」と感じるのに100年、改定に10年。そのくらいのものだと思う。ちょこちょこと憲法を変える国は信頼されないのではないか。

 憲法は国民のもの。国民を守るもの。平和憲法が国民に不利益を与えているとは到底思えない。

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